| 介護保険制度利用によるSGS施工
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寝たきりの原因の1割が転倒
滑って転ぶということは、子供だけでなく大人、特に高齢者には非常に危険です。
実際に転倒は、高齢者の寝たきりになる原因の1割を占め、脳卒中、老衰に次いで第3位となっています。
高齢者の転倒事故の危険性は、転倒事故死の6割以上が80歳以上という統計にも表れています。
また、日本での年間転倒事故件数は数十万件にも上り、5万人以上の方が転倒により怪我をしています。
そのうち、3千人以上の方が転倒事故で亡くなっているという事実は、あまり一般には知られていません。 |
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死亡数 |
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平成13年 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
転倒事故による
死亡者数 |
3,431 |
3,397 |
3,684 |
3,530 |
| 交通事故死者数 |
12,378 |
11,743 |
10,913 |
10,551 |
統計情報部「平成16年人口動態統計」 | |
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平成14年
| 年齢帯 |
10歳未満 |
10-29歳 |
30-44歳 |
45-64歳 |
65-79歳 |
80歳以上 |
年齢不詳 |
総数 |
| 死亡者数 |
6 |
15 |
47 |
343 |
865 |
2,118 |
3 |
3,397 |
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介護保険の対象者
介護保険制度は、原則40歳以上のかた全員から介護保険料を納めていただき、
それをもとに、ねたきりや認知症の高齢者などに介護サービスを提供することを目的としています。
被保険者は、年齢によって
1:65歳以上のかた(第1号被保険者)、
2:40歳以上64歳以下のかた(第2号被保険者)
の2つに分かれます。
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
| 対象者 |
●65歳以上のかた |
●40歳以上64歳以下の医療保険に加入しているかた |
保険給付の
対象者 |
●ねたきり、認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要になったかた
●家事や身支度などの日常生活に支援が必要になったかた |
●初老期の認知症、脳血管障害など老化に伴う病気によって介護などが必要になったかた |
| 保険料 |
●所得に応じて6段階に設定 |
●加入している医療保険の算定方法に基づいて設定 |
保険料の
納付方法 |
●老齢、退職、遺族、障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上のかたは年金から天引き
●それ以外のかたは個別に納付
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●健康保険加入者は健康保険料と一括して、給料から天引き
●国民健康保険加入者は国民健康保険税と一緒に納付
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| 利用料 |
●要介護度ごとに設定されているサービス費用の限度額内で、利用したサービス費用の1割を支払う
●施設サービスを利用した場合は、費用の1割の負担のほかに食費、居住費等を負担
●1割の負担が高くなりすぎる場合には、自己負担額の上限を設けます。特に所得が低いかたには、負担が重くなりすぎないように低い上限を設定し、施設に入所した場合の食費、居住費の負担額も低く設定します
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申請からサービスを受けるまでの流れ
1.市区町村に要介護認定の申請 ⇒ 2.市区町村は訪問調査、主治医意見書などから審査
⇒ 3.市区町村から認定結果が通知 ⇒ 4.ケアプラン作成 ⇒ 5.サービスの利用
支給限度額
厚生省による住宅改修告示に準拠した改修の場合、要介護区分を問わず、在宅で生活し、
家庭内での安全を確保する目的で住宅を改修した場合に、改修費用(上限20万円)の9割(上限18万円)が支給されます。
※給付は原則として受給者一人につき一回限りですが、要介護度が3階級以上あがる場合や転居の場合には再給付が受けられます。
当社の滑り止めSGS施工は、在宅サービスの中の住宅改修にあたり「滑りの防止及び移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更」に該当します。
ただし、介護保険が適用されるかの判断は各市区町村に委ねられているため、市区町村によって見解が異なることがありますので事前に最寄りの窓口で御確認いただく必要があります。
介護保険制度を利用することで、滑り止めの施工にかかる費用を全額負担から一割の自己負担金額で行うことが可能です。
介護保険制度が適用される市区町村にお住まいの方は是非、この制度を利用しSGS施工でバリアフリー化されることをお勧めいたします。
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